警察署名 | 管轄区域 |
---|---|
加賀町警察署 | 横浜市中区のうち 元町、山下町(279番地の1、山下ふ頭を除く。)、海岸通(1丁目1番地を除く。)、新山下1丁目、新山下2丁目、新山下3丁目、港町、尾上町、真砂町、常盤町、住吉町、相生町、太田町、弁天通、南仲通、本町、北仲通、元浜町、日本大通、横浜公園 |
山手警察署 | 横浜市中区のうち 山手町、諏訪町、北方町、本牧町、山元町、根岸町、上野町、千代崎町、本郷町、大和町、麦田町、小港町、本牧十二天、本牧大里町、本牧元町、本牧三之谷、本牧間門、本牧和田、本牧荒井、本牧満坂、本牧緑ケ丘、西之谷町、立野、矢口台、池袋、根岸加曽台、根岸旭台、根岸台、仲尾台、竹之丸、鷺山、柏葉、西竹之丸、大平町、大芝台、簑沢、寺久保、塚越、妙香寺台、豆口台、滝之上、千鳥町、豊浦町、錦町、本牧ふ頭、かもめ町、南本牧、本牧原、本牧宮原、和田山 同 磯子区のうち 上町(13番地から15番地まで)、馬場町(13番地)、坂下町(5番地)、下町(13番地)同 南区山谷、平楽のうち通称エリヤX |
磯子警察署 | 横浜市磯子区(上町13番地から15番地まで、馬場町13番地、坂下町5番地、下町13番地を除く。) |
金沢警察署 | 横浜市金沢区 |
南警察署 | 横浜市南区(山谷、平楽のうち、通称エリヤXを除く。) |
伊勢佐木警察署 | 横浜市中区のうち 伊勢佐木町、吉田町、福富町東通、福富町仲通、福富町西通、末広町、羽衣町、末吉町、蓬莱町、長者町、曙町、若葉町、弥生町、野毛町、宮川町、桜木町、内田町、日ノ出町、黄金町、初音町、英町、赤門町、花咲町、万代町、不老町、翁町、扇町、吉浜町、松影町、寿町、千歳町、山田町、富士見町、山吹町、石川町、打越、三吉町 |
戸部警察署 | 横浜市西区 |
神奈川警察署 | 横浜市神奈川区(瑞穂町、鈴繁町、山内ふ頭を除く。) |
鶴見警察署 | 横浜市鶴見区(鶴見川(潮見橋上流端から下流に限る。)及び扇島を除く。) |
保土ケ谷警察署 | 横浜市保土ケ谷区全域 |
旭警察署 | 横浜市旭区全域 |
港南警察署 | 横浜市港南区全域 |
港北警察署 | 横浜市港北区全域 |
緑警察署 | 横浜市緑区全域 |
青葉警察署 | 横浜市青葉区全域 |
都筑警察署 | 横浜市都筑区全域 |
戸塚警察署 | 横浜市戸塚区全域 |
栄警察署 | 横浜市栄区全域 |
泉警察署 | 横浜市泉区全域 |
瀬谷警察署 | 横浜市瀬谷区全域 |
横浜水上警察署 | ●横浜市中区のうち 新港1丁目、新港2丁目、海岸通1丁目1番地、山下町(279番地の1及び山下ふ頭に限る。) ●横浜市神奈川区のうち 瑞穂町、鈴繁町、山内ふ頭 ●横浜市鶴見区のうち 鶴見川(潮見橋上流端から下流に限る。)、 横浜港港湾区域(万代橋上流端から上流の滝の川、築地橋上流端から上流の帷子川、新田間川、幸川、金港橋上流端から上流の派新田間川、都橋上流端から上流の大岡川、車橋上流端から上流の中村川、堀割川及び鳳運河を除く。) |
神奈川県横浜市の古物営業許可代行
必要書類の取得から申請書の提出、警察署との対応までまるごとお引き受けいたします。
・申請に必要な証明書を集めたり書類を作成をしている時間がない
・平日日中に警察署まで出向けない
・警察署とのやりとりが不安だ
といったお客様
ご依頼をお持ちしております。
サポート内容と報酬
公的書類の取得から許可証の受領までのフルサポートの他に、公的書類の取得と申請書の作成までサポートし、警察署へはお客様自身で出向かれるBプラン、Bプランの内公的書類もご自身でご用意していただくCプランの全3プランをご用意しております。
フルサポート プラン | B プラン | C プラン | |
---|---|---|---|
報酬額 | 43,000円 | 25,400円 | 22,000円 |
対応エリア | 限定 | 全国対応 | 全国対応 |
管轄警察署との確認、調整 | 〇 | 〇 | 〇 |
公的書類の取得(住民票、身分証明証) | 〇 | 〇 | × |
申請書類一式作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
管轄警察署への申請 | 〇 | × | × |
許可証の受取り | 〇(注) | × | × |
(注)申請する警察署や申請内容によっては、受け取りは本人限定で代理を認めなていない場合がありますので、その場合はご本人様に対応していただくことになります。
※公安委員会(警察署)へ支払う手数料が別途必要となります。
新規許可申請 | 19,000円 |
追加報酬が発生する場合
※個人営業で管理者が別の場合や法人での申請の場合、公的証明書取得費用として1名追加毎に3,400円
※営業所が複数ある場合、1か所追加毎に4,500円
お支払いについて
正式にご依頼を頂いた後に、申請費用実費の19,000円を入金いただきます。
申請が受理された段階で、弊所報酬をお支払いいただきます。
お支払いは弊所指定の銀行口座へのお振込み(手数料お客様負担)となります。
※申請費用実費は申請が不許可となった場合にも返還はされません。
※万一申請が不許可となった場合、弊所報酬は全額返金いたします。
ただし、不許可原因が欠格事由または虚偽の申告内容があった場合は返金保証の対象外となります。
フルサポートプラン対応エリア
横浜市・川崎市・横須賀市・逗子市・葉山町 ※その他のエリアについては別途ご相談ください。
申請に必要な書類等
- 申請書
- 略歴書(※)
- 誓約書(※)
- 住民票写し(本籍記載・マイナンバー記載なし)(※)
- 身分証明書(本籍地の役所で発行してもらうもの)(※)
(※)は、申請者と営業所の管理者が別の場合は両者、申請者が法人の場合は役員・管理者全員分が必要。
法人の場合は上記に加え
- 定款
- 登記事項証明書
場合によって必要となる書類
- URL使用権限証明書(ネット通販等を行う場合のみ)
- 営業所が賃貸物件の場合、賃貸借契約書、使用承諾書
- 営業所が自己所有物件の場合、登記事項証明書
- 扱う商品によって、駐車場や倉庫の賃貸借契約書、使用承諾書または登記事項証明書
- 営業所、駐車場、倉庫等の周辺地図、見取り図、写真
- 上記以外にも申請する警察署、申請内容によって、提出を求められる書類が発生する場合があります。
- 申請内容の状況によっては、許可要件を補足する「申立書」が必要になる場合がありますが、ご相談の上弊所にて対応いたします。
許可が受けられない者(欠格事由)
以下に該当する場合は、古物営業の許可を受けることができません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条(窃盗)、第247条(背任)、第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定に よる指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- 住居の定まらない者
- 古物営業所法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
- 古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者
- 精神機能の障害により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施するに当って必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者
- 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
※ 未成年者でも許可が受けられる者(必要書類)- 婚姻している者(戸籍謄本又は抄本)
- 法定代理人から営業の許可を受けている者(法定代理人による証明書等、未成年者登記が必要)
- 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 法人で、その役人のうちに上記1から6までのいずれかに該当する者があるもの
古物営業とは?
- 古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)
- 古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
- 古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあっせん業)
古物とは?
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
- これらの物品に幾分の手入れをしたもの
で、以下の13品目に区別されます。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾品類
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 機械工具類
- 写真機類
- 事務機器類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
対応エリア内の申請先警察署一覧
横浜市
川崎市
警察署名 | 管轄区域 |
---|---|
川崎警察署 | 伊勢町、藤崎1丁目、藤崎2丁目、藤崎3丁目、藤崎4丁目、川中島1丁目、川中島2丁目、大師駅前1丁目、大師駅前2丁目、大師本町、大師町、大師公園、東門前1丁目、東門前2丁目、東門前3丁目、中瀬1丁目、中瀬2丁目、中瀬3丁目、小田1丁目、小田2丁目、小田3丁目、小田4丁目、小田5丁目、小田6丁目、小田栄1丁目、浅田1丁目、浅田2丁目、浅田3丁目、浅田4丁目、砂子1丁目、砂子2丁目、本町1丁目、本町2丁目、堀之内町、宮本町、宮前町、榎町、東田町、新川通、貝塚1丁目、貝塚2丁目、南町、小川町、日進町、駅前本町、下並木、池田1丁目、池田2丁目、元木1丁目、元木2丁目、堤根、境町、富士見1丁目、富士見2丁目、旭町1丁目、旭町2丁目、鈴木町、港町、中島1丁目、中島2丁目、中島3丁目、大島上町、鋼管通1丁目(1番及び2番に限る。)、追分町、大島1丁目、大島2丁目、大島3丁目、大島4丁目、大島5丁目、渡田1丁目、渡田2丁目、渡田3丁目、渡田4丁目、渡田新町1丁目、渡田新町2丁目、渡田新町3丁目、渡田向町、渡田東町、渡田山王町、京町1丁目、京町2丁目、京町3丁目 |
川崎臨港警察署 | ●横浜市鶴見区のうち 扇島 ●川崎市川崎区のうち 四谷上町、四谷下町、池上新町1丁目、池上新町2丁目、池上新町3丁目、台町、観音1丁目、観音2丁目、水江町、東扇島、日ノ出1丁目、日ノ出2丁目、殿町1丁目、殿町2丁目、殿町3丁目、江川1丁目、江川2丁目、田町1丁目、田町2丁目、田町3丁目、小島町、塩浜1丁目、塩浜2丁目、塩浜3丁目、塩浜4丁目、夜光1丁目、夜光2丁目、夜光3丁目、千鳥町、浮島町、大師河原、大師河原1丁目、大師河原2丁目、出来野、昭和1丁目、昭和2丁目、浜町1丁目、浜町2丁目、浜町3丁目、浜町4丁目、浅野町、南渡田町、田島町、扇町、扇島、鋼管通1丁目(1番及び2番を除く。)、鋼管通2丁目、鋼管通3丁目、鋼管通4丁目、鋼管通5丁目、小田栄2丁目、桜本1丁目、桜本2丁目、池上町、小田7丁目、田辺新田、大川町、白石町、川崎港港湾区域 |
幸警察署 | 川崎市幸区全域 |
中原警察署 | 川崎市中原区全域 |
高津警察署 | 川崎市高津区全域 |
宮前警察署 | 川崎市宮前区全域 |
多摩警察署 | 川崎市多摩区全域 |
麻生警察署 | 川崎市麻生区全域 |
横須賀市・逗子市・三浦
警察署名 | 管轄区域 |
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横須賀市 | |
横須賀警察署 | 安針台、吉倉町、西逸見町、山中町、東逸見町、逸見が丘、坂本町、汐入町、本町、稲岡町、楠ケ浦町、泊町、猿島、新港町、小川町、大滝町、緑が丘、若松町、日の出町、米が浜通、平成町1丁目、平成町2丁目、平成町3丁目、安浦町、三春町、富士見町、田戸台、深田台、上町、不入斗町、鶴が丘1丁目、鶴が丘2丁目、平和台、汐見台1丁目、汐見台2丁目、汐見台3丁目、望洋台、佐野町、公郷町、衣笠栄町、金谷1丁目、金谷2丁目、金谷3丁目、阿部倉、池上1丁目、池上2丁目、池上3丁目、池上4丁目、池上5丁目、池上6丁目、池上7丁目、平作1丁目、平作2丁目、平作3丁目、平作4丁目、平作5丁目、平作6丁目、平作7丁目、平作8丁目、小矢部1丁目、小矢部2丁目、小矢部3丁目、小矢部4丁目、衣笠町、大矢部1丁目、大矢部2丁目、大矢部3丁目、大矢部4丁目、大矢部5丁目、大矢部6丁目、森崎1丁目、森崎2丁目、森崎3丁目、森崎4丁目、森崎5丁目、森崎6丁目、長井1丁目、長井2丁目、長井3丁目、長井4丁目、長井5丁目、長井6丁目、林1丁目、林2丁目、林3丁目、林4丁目、林5丁目、須軽谷、武1丁目、武2丁目、武3丁目、武4丁目、武5丁目、山科台、太田和1丁目、太田和2丁目、太田和3丁目、太田和4丁目、太田和5丁目、荻野、長坂1丁目、長坂2丁目、長坂3丁目、長坂4丁目、長坂5丁目、御幸浜、佐島1丁目、佐島2丁目、佐島3丁目、佐島の丘1丁目、佐島の丘2丁目、芦名1丁目、芦名2丁目、芦名3丁目、秋谷、秋谷1丁目、秋谷2丁目、秋谷3丁目、秋谷4丁目、子安、湘南国際村1丁目、湘南国際村2丁目、湘南国際村3丁目 |
田浦警察署 | 鷹取1丁目、鷹取2丁目、追浜本町、夏島町、浦郷町、追浜東町、浜見台1丁目、浜見台2丁目、追浜町、追浜南町、湘南鷹取1丁目、湘南鷹取2丁目、湘南鷹取3丁目、湘南鷹取4丁目、湘南鷹取5丁目、湘南鷹取6丁目、船越町、船越町8丁目、港が丘1丁目、港が丘2丁目、田浦港町、田浦町、田浦大作町、田浦泉町、長浦町、箱崎町 |
横須賀南警察署 (旧浦賀警察署) | 東浦賀1丁目、東浦賀2丁目、浦賀1丁目、浦賀2丁目、浦賀3丁目、浦賀4丁目、浦賀5丁目、浦賀6丁目、浦賀7丁目、浦上台1丁目、浦上台2丁目、浦上台3丁目、浦上台4丁目、西浦賀1丁目、西浦賀2丁目、西浦賀3丁目、西浦賀4丁目、西浦賀5丁目、西浦賀6丁目、浦賀丘1丁目、浦賀丘2丁目、浦賀丘3丁目、南浦賀、馬堀町1丁目、馬堀町2丁目、馬堀町3丁目、馬堀町4丁目、桜が丘1丁目、桜が丘2丁目、馬堀海岸1丁目、馬堀海岸2丁目、馬堀海岸3丁目、馬堀海岸4丁目、根岸町1丁目、根岸町2丁目、根岸町3丁目、根岸町4丁目、根岸町5丁目、池田町1丁目、池田町2丁目、池田町3丁目、池田町4丁目、池田町5丁目、池田町6丁目、大津町1丁目、大津町2丁目、大津町3丁目、大津町4丁目、大津町5丁目、吉井1丁目、吉井2丁目、吉井3丁目、吉井4丁目、走水1丁目、走水2丁目、小原台、鴨居1丁目、鴨居2丁目、鴨居3丁目、鴨居4丁目、二葉1丁目、二葉2丁目、久比里1丁目、久比里2丁目、久里浜台1丁目、久里浜台2丁目、内川新田、内川1丁目、内川2丁目、長瀬1丁目、長瀬2丁目、長瀬3丁目、佐原1丁目、佐原2丁目、佐原3丁目、佐原4丁目、佐原5丁目、岩戸1丁目、岩戸2丁目、岩戸3丁目、岩戸4丁目、岩戸5丁目、久村、光風台、若宮台、舟倉1丁目、舟倉2丁目、久里浜1丁目、久里浜2丁目、久里浜3丁目、久里浜4丁目、久里浜5丁目、久里浜6丁目、久里浜7丁目、久里浜8丁目、久里浜9丁目、神明町、ハイランド1丁目、ハイランド2丁目、ハイランド3丁目、ハイランド4丁目、ハイランド5丁目、野比1丁目、野比2丁目、野比3丁目、野比4丁目、野比5丁目、粟田1丁目、粟田2丁目、光の丘、長沢1丁目、長沢2丁目、長沢3丁目、長沢4丁目、長沢5丁目、長沢6丁目、グリーンハイツ、津久井1丁目、津久井2丁目、津久井3丁目、津久井4丁目、津久井5丁目 |
逗子市 | |
逗子警察署 | 逗子 1~7丁目、山の根 1~3丁目、桜山 1丁目~5丁目 |
三浦郡 | |
葉山警察署 | 堀内、一色、下山口全域 |
三浦市 | |
三崎警察署 | 三崎、城山町、諏訪町、白石町、海外町、東岡町、晴海町、向ヶ崎町、宮川町、原町、三崎町六合、栄町、岬陽町、三崎町諸磯、天神町、尾上町 |