本日申請分(※)より保管場所標章(車庫証明シール)無くなります

(※)窓口申請、申請から交付まで中2日の場合

保管場所標章(車庫証明シール)とは、車庫証明書の発行時に交付されるシールで、法改正により廃止されました。
車庫証明の義務自体がなくなる訳ではありません。