Question

遺言書作成時や相続手続きについての疑問にお答えしています。

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遺言書作成について

Q.法務局の遺言書保管制度を利用するにあたって写真付きの身分証がないのですが、保険証などで代用できますか?

A.顔写真付きであることが必須となります。また、「官公署」が発行したものとなっていますので、顔写真付きであっても勤務先の身分証や各種資格証等では受け付けてもらえません。

有効な身証明証として認められる具体的な例としては

マイナンバーカード」「運転免許証」「運転経歴証明書」「パスポート」(有効期限のあるものについては、有効期限内のもの)

となっています。

法務局の姿勢としては、「上記に挙げた何れも所持していない場合はマイナンバーカードを作成してください。」という見解です。

とはいえ、マイナンバーカードを作成することができない、もしくは作成することが困難な特別な事情があれば、相談に乗っていただける余地もあるので、直接法務局へ電話して事情を話し相談してみる価値はあります。
 横浜地方法務局の連絡先はきちらになります。→ (供託課)045−641−7655

Q.遺言書のタイトルには何と書けばよいですか?

A.特に決まりはありません。書かなくても良いです。
が、一般的には「遺言書」とするのが良いと思います。

要は遺言書であることが明らかであれば良いので、タイトルの有無や表現に法的決まりはありません。

Q.遺言書にはどのような用紙を使うべきですか?

A.特に「こうした用紙を使用すること」等といった決まりはないので、カラー用紙でも透かしや模様の入ったものでも、それをもって無効になるというようなことはありません。大きさ(用紙のサイズ)についても自由です。極端な例としてノートの1ページを破り取ったものでもかまいません。

大手文具店や書店などには「遺言書作成セット」として、遺言書の簡単な説明と記入用紙、封筒等がセットになったものも売られているので、それらを利用するのも良いかもしれません。

※自筆証書遺言書保管制度を利用する場合には、用紙のサイズや余白など細かな決まりがあります。ブログ記事「自筆証書遺言書保管制度とは」を参照してください。

Q.遺言性は封筒に入れて封印しなければいけませんか?

A.その必要はありません。
ブログ記事「自筆遺言書は封筒に入れ封印しなければ無効か?」を参照してください。

Q.遺言書には「実印」を押さなければ無効ですか?

A.実印である必要はありません。
…が、実印であるほうが好ましいです。
好ましい理由としては、「まちがいなく本人が自分の意志で書かれたものであろう」という心象を得やすいという点にあります。

Q.ゴルフ会員権は遺言書へどう書けばよいですか?

A.先ずは、運営会社名、クラブ名、会員番号、預託金証書番号、等で対象となる会員権を特定することが必要です。

ゴルフ会員権の場合、クラブの形態、会則にもよりますが、一般的な「預託金会員制クラブ」の形態で、会則等により「会員としての地位の相続は認めていない」場合を除いて、具体的には以下のような記述が考えられます。

第○条 遺言者は、遺言者の所有する次のゴルフ場及び付属施設の利用権並びに預託金返還請求権を、長男△△(昭和○年○月○日生)に相続させる。
 ○○ゴルフ株式会社
 ○○カントリークラブ
 会員番号:123456
 預託金証書番号:ABC-1234
 預託金:金4,000,000円

Q.遺言書に記載した特定の銀行預金を全て使ってしまいましたが、遺言書は書き直さなければいけませんか?

A.必ずしも「書き直さなければいけない」ということはありません。単にその預金を相続する予定だった人の手に渡らないというだけのことです。
しかし、相続人が複数人いる場合、各人のバランスが崩れ相続人間で揉める可能性はあります。

Q.遺言書の保管はやはり銀行の貸金庫が安全でしょうか?

A.何を持って「安全」というかにもよります。盗難、紛失、偽造等の観点で言えば確かに安全と言えると思いますが、実際に相続が発生した際の手続きを考えると、ご自身が自分名義で契約している貸金庫へ保管することはお勧めできません。「遺言書=貸金庫」はテレビ、映画のイメージです。

法務局の保管制度を利用するか公正証書遺言書を検討することをお勧めします。

Q.自筆証書遺言書と公正証書遺言書のどちらを選べばよいですか?

A.回答になってなく申し訳ないのですが、この場では「それぞれ長所・短所がありますので、どちらを選ぶかは、それらを比較した上で、ご本人の判断となります。」としかお答えできません。スイマセンm(_._)m

尚、弊所の基本方針としては、コスト面を考えて先ずは法務局の保管制度利用を前提とした「自筆証書遺言書」をお勧めし、お客様個々の事情に応じて「公正証書遺言書」をご検討いただいております。

Q.公正証書遺言書の作成費用はいくらですか?

A.遺言書に記載する遺産総額と相続人、受遺者の人数によって異なります。
遺言書作成サポートのページで詳しく説明していますので、そちらを御覧ください。

Q.遺言書にキャッシュカードのパスワードを書いてもいいですか?

A.特に「書いてはダメ」という決まりはないので付言事項として書くことは可能ですが、パスワードは変更する可能性もありますし、公正証書遺言書の場合であれば、公証人や証人2名にも知られることになります。


相続手続きについて

Q.年金が振り込まれている銀行口座は、年金がストップすると凍結されてしまいますか?

A.年金がストップされる理由は口座名義人の死亡に限ったことではないので(例えば振込先を変えたとか)、年金の振込がなくなったからと言って直ちにその口座が凍結されるとは無いと思われます。

(2025/01/04追記)年金の振込が止まったことから金融機関から電話があって、同居していた親族が亡くなったことを伝えてしまい口座が凍結されてしまったというご相談者がいらっしゃいました。(必ず金融機関から電話があるということは無いと思います。地域密着の信金や農協などは営業の一環として連絡してくる可能性が高いと個人的には思います。)

Q.相続人と法定相続人の違いは何ですか?

A.使われるシチュエーションにもよりますが…
 法定相続人=法律で定められた相続人
 相続人=法定相続人のうち、実際に財産を相続した人
という理解でよろしいかと思います。

法的な意味で明確に区別される使い方として…
 法定相続人=相続を放棄した人も含める
 相続人=相続を放棄した人を除く
という違いがあります。

日常会話上で使われる場合は、特に違いを意識する必要はないと思われますが、相続税法上での問題であれば税理士、争い事の中で使われている場合であれば弁護士といった専門家にご相談されることをおすすめします。

Q.預金口座はいつ凍結されますか?金融機関はどのようにして亡くなったことを知るのですか?

A.預金口座が凍結されるのは、金融機関が口座名義人の”死亡を知った日”です。
金融期間が名義人の死亡を知るのは、基本的には相続人等からの申し出によるものです。ご心配のように「役所に死亡届を出したら知られる」ということは基本的にありません(役所と金融機関が連携しているというようなことは無いということです)。

こちらのブログ記事➡「相続した預金口座はいつ凍結される?」もご参照ください。

Q.検認手続前に開封した遺言書は無効ですか?

A.無効にはなりません。相続手続きに使用するのであれば、そのまま家庭裁判所で「検認」の手続きを行ってください。

封緘された遺言書を開封してしまったからといって、その遺言書が無効となることはありませんが、遺言書と知って勝手に開封することは法律違反ですので、5万円以下の過料の対象となる可能性があります。

封緘された遺言書の扱いに関して、民法では以下のように定められています。

第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する

結論として、開封したことを持って直ちに無効になることはありませんが、封緘された遺言書であったことを知る他の相続人が居た場合、「勝手に開封して何か細工をしたのではないか…」などと疑いを持たれ、遺言書の無効を主張される可能性は否定できません。(この場合にも、主張されたからと言って直ちに無効となるわけではありませんが、現実問題として相続の手続きを進めることが出来ません)

Q.相続税はからないようなのですが、何か相続手続きは必要ですか?

A.不動産の名義変更や預貯金等の払戻しを行うにはそれぞれ手続きが必要です。

また、亡くなられた方に多くの負債(借金)があり、相続する財産よりも負債が多い場合など、相続放棄も考慮する必要があります。
相続放棄は家庭裁判所へ申し立てる手続きが必要で、申立ができる期限も決まっています。また、相続放棄については、ご相談者が相続放棄をしたことにより、次順位として思わぬ人が相続人となるケースも想定されるので、専門家に相談の上手続きされることをおすすめします。

Q.価値があるかどうかわからない骨董品が大量にあるのですが、遺産分割協議書にはどのように書けばよいですか?

A.誰が相続するのか相続人間で合意されているのであれば、必ずしも「遺産分割協議書」にすべて記載しなければならないというわけではありませんので、無理に書く必要もありません。

量が多く個別に特定することが難しい動産もすべて「遺産分割協議書」に記載したいというのであれば、それらの保管場所を特定して記載するという方法もあります。
例)
・相続財産のうち、〇〇県〇〇市〇〇町◯ー◯ー◯に存する一切の動産を◯◯が相続する。
ただし、物(推定価値)にもよりますし、何のために記載したいかによっても記載方法が変わってきますので、一度専門家に相談されることをおすすめします。

Q.離婚歴のある夫の前妻との間の子が遺産分割に協力してくれません、説得してもらえませんか?

A.あくまで話し合いで解決するしか無いのですが、どうしても両者で合意できないのであれば家庭裁判所に調停を申し立てるしかありません。

誠に申し訳ありませんが、弊所では対立する一方当事者の代理人として相手方と交渉することは法律上出来ません。遺産総額にもよりますが、弁護士に相談することをご検討ください。

Q.遺言書がある場合、必ず遺言内容に従わなくてはいけませんか?

A.相続人全員が同意すれば、遺言書の記載内容と異なった遺産分割をすることは可能です。相続人以外に遺言執行者が指定されていた場合、多少問題もありますが、実務上は遺言執行者の同意を得ることで可能と解されます。

Q.外国人と結婚し海外に住んでいる妹が居ますが、遺産分割協議書はどうすればよいでしょ?

A.外国に居住している場合についても、遺産分割協議に参加する必要があります。といっても、実際に会って話し合う必要はないので電話や手紙で同意してもらうこともできます。

また、遺産分割協議書には、相続人全員の署名と印鑑証明が必要になりますが、外国に居住されている場合「サイン証明書」で代用します。サイン証明書はお住まいの国の日本大使館で取得します。

Q.生命保険金は相続財産になりますか?

A.保険契約にある受取人固有の財産となりますので、遺産分割協議をする必要はありませんが、金額によってはみなし相続財産として課税対象となります。(受取人によっては所得税・贈与税というケースも有)

Q.葬儀の際の香典や弔慰金も遺産分割の対象となりますか?

A.香典については、被相続人(亡くなられた方)が有していた財産ではなく、弔問者から喪主への贈与と考えられるため、遺産分割の対象とはなりません。弔慰金についても同様ですが、金額次第では相続税法上死亡退職金と同様とみなされ課税対象となる場合があります。

Q.亡くなった父のマイレージがかなり溜まっていますが、マイレージも相続できますか?

A.JAL・ANAのマイレージは基本的に相続人が承継できるようですが、航空会社個々の規約によります。
なお、マイレージに限らず、○○ポイントといった類のものは、すべて各社の規約によります。「会員の死亡により保有ポイントは消滅する」としているサービス提供会社も多く存在します。

Q.カード会社数社に借金があるようなのですがカードがみつかりません。調べる方法はありますか?

A.信用情報センターに開示請求をすることで調べることは可能です。信用情報センターには、JICC(日本信用情報機構)・CIC(シー・アイ・シー)・KSC(全国銀行個人信用情報センター)があり、それぞれ登録している金融機関が異なります(JICC=消費者金融系・CIC=クレジット系、KSC=銀行系)具体的な開示方法については各信用情報センターのホームページ等でご確認くだださい。


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