配偶者居住権って、どんな権利?

配偶者居住権と配偶者短期居住権

『配偶者居住権』は、2018年7月成立の「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」により新設され、2020年4月1日に施行された制度で、遺産分割後の長期的な居住権に関するものですが、もう一つ、遺産分割が終わるまでの短期的な居住権に関するものとして『配偶者短期居住権』というものがあります。

『配偶者居住権』は、配偶者が自分が死ぬまであるいはある一定の期間、無償で被相続人の財産であった家に住むことが出来る権利のことで、
『配偶者短期居住権』は、被相続人の財産である家に居住していた場合、遺産分割が完了するまでの間、無償でその家に住むことができる権利のことです。

どちらも、無償で被相続人の財産である家に住めるという意味では同じですが、配偶者居住権は登記することで第三者に対抗することが出来ますが、配偶者短期居住権は第三者に対抗することが出来ません。

配偶者居住権の意味

被相続人名義の自宅で長年一緒に暮らしていた場合、残された配偶者がそのまま自宅に住み続けるのが普通だと思います。相続人が複数存在する場合で配偶者が自宅の所有権を取得(相続)してしまうと、それ以外の現預金の取り分が無くなるか若しくは少なくなってしまい、家はあるけど生活費がないというケースが発生します。

例えば、相続人として配偶者と子供2人がいて、自宅が2,000万円、預金が2,000万円の相続財産だとした場合、合計4,000万円の相続財産を配偶者と子供2人で法定相続割合で分割すると、配偶者が2分の1の2,000万円、残り2,000万円を2人の子供がそれぞれ4分の1の1,000万円づつという計算になります。

ここで、配偶者が2,000蔓延の自宅を相続してしまうと、計算上は預金から一銭も相続できないことになってしまいます。

そこで、家の価値を「所有権=2,000万円」という一つの権利から「所有権=1,000万円、配偶者居住権=1,000万円」という2つの権利に分解して、配偶者は所有権として2,000万円を相続するのではなく、配偶者居住権だけを相続することで、預金からも1,000万円を相続できるようになるので当面の生活費も確保できます。

所有権と配偶者居住権の価値の違い

所有権があれば、自分で住むことも誰かに売却して現金化することも自由ですから、価値としては高くなります。対して、配偶者居住権は言葉の通り配偶者が居住する権利ですから、自宅そのものや権利を売ることはできません。

一方、もともと2,000万円の価値のある自宅の所有権ですが、「配偶者居住権」という権利が付くことで、その価値は低くなります。

例では、わかりやすいように所有権1,000万円、所有権1,000万円としましたが、実際には配偶者の年齢や諸々の事情で評価額は違ってきます。

所有・配偶者居住『権』

要するに、ちょっと強引な言い方をすると…

所有権…売却してお金を受け取れる『権利』
配偶者居住権…そこに住み続ける『権利』

ということになります。