遺言書保管してもらいたいけど、法務局ってどんなとこ…

ある程度のご年齢の方であれば、「市役所へ行ったことがない」という人はあまりいないと思うのですが、法務局となると、「行ったことがある」という人よりも「行ったことないなぁ」という人の方が多いのではないでしょうか?

私の独断と偏見ですが、市役所や保健所は普段の生活に密着していて、何か用があれば特にかまえることなく行くことができるけれども、裁判所とか法務局とかいわれるとちょっと身構えてしまうというか、何となく敷居が高いように感じられる人が多いように感じます。

そこで、今回は実際の写真を添えて「法務局はどんなところなのか?」を紹介し、遺言書の保管手続きに出向く際の不安を少しでも払拭してもらえればと思います。

横浜地方法務局

横浜地方法務局

横浜地方法務局の場合(どこの法務局もそうだと思います)、『法務局』という独立した建物がるわけではなく、『横浜第二合同庁舎』という建物の中にあります。法務局だけでなく労働基準監督署や運輸局なども入っています。

横浜第二合同庁舎

建物自体が古いせいもあって(横浜市認定歴史的建造物に指定されています)面構えは威厳があって取っつきにくい気がします(入り口には警備員とかも居るし)が、『合同庁舎』ということで少し親近感が持てるのではないでしょうか?

建物に入ると、柵で間仕切りされいて長机を前に警備の人が立っているので、行く先を告げてストラップ付のビジターズカード(訪問カード)のようなものをもらって柵を通ります。

柵の前で警備員から入館証を受け取る

この時の警備の人との会話としては、名前や用件を訊かれるわけでもないので、警備の人の前に行ったら一言「法務局」と言うだけでOKです。

柵を超えると正面にフロア案内があります。横浜地方法務局の場合、遺言書の保管申請は5階になりますが、他の法務局でも窓口は『供託課』に併設されていることが多いです。

供託課(遺言書保管)5F

エレベーターで5階まで行くと、各課への案内がありますので、「供託課→」という案内に沿って進みます。

フロア案内

その後も、「供託課・遺言書保管→」といった案内が設置されているので迷うことはありません。

案内板

窓口自体は、市役所で住民票をもらう時と同じような感じです。
横浜地方法務局の場合、カウンター越しに「遺言書の保管申請に来ました」といえばOKです。

一応時間を指定して予約しているのですが、場合によってはここで少し待たされるかもしれません。

受付自体は申請書と遺言書を渡すだけ

担当の職員に呼ばれ、持参した申請書と遺言書を渡すと、担当者がその場で形式のチェックをします。

この時に対応できるのは遺言者一人だけで、家族であっても同席はさせてもらえません。

申請書と遺言書に問題がなければ、保管制度の簡単な説明があり最後に何か質問はあるか聞かれますが、制度や手続きに関することだけで、遺言内容に関する質問や相談には一切答えてもらません。

保管登録されるのを待つ

形式チェックが終わると「遺言書を登録するので〇〇分ほど待ってください」という案内と共に、その間に収入印紙を購入してくるよう言われます。
横浜地方法務局の場合、印紙はひとつ上の6階になるので、そこで印紙を購入して〇〇分待つことになります。

この〇〇分というのが曲者で、30分程度というのが多いようですが、長い場合だと1時間ほど待たされることもあるようです。(なので、本か何か暇つぶしを持参した方が良いかもしれません)

保管証を受け取って終了

収入印紙を購入し待っていると、名前を呼ばれますので、印紙を渡し『保管証』を貰って手続きは終了です。

保管証

まとめ

今回は、「法務局へは行ったことがなく、どんなところか不安だ」というお声に少しでもお答えできればと記事にしてみましたが、ハッキリ言って全然心配するようなことはありません。警備の方も、合同庁舎内の他の省庁職員の方もみなさん親切ですから、わからないことがあれば親切に案内してくれます。

『法務』という単語で、裁判所や警察と関連付けてイメージしてしまうのかもしれませんが、普通に市役所と同じ感覚で良いと思います。

記事では横浜地方法務局を例にしましたが、他の法務局も雰囲気や手続きの流れは同じようなものです。