遺留分?遺留分侵害額請求権?
遺留分とは
遺留分とは、法定相続人に保障される相続財産の一定割合のことです。
例えば、被相続人が、生前に相続財産の全てを宗教団体へ贈与してしまったり、愛人に相続財産を全て遺贈する旨の遺言書を作成していた場合でも、一定割合で法定相続人の取り分として確保することが出来ます。
相続財産全てを宗教団体や愛人に渡してしまったら、残された家族は一銭も相続できず、場合によっては生活に困窮してしまうケースも考えられます。
そのため民法では、一定の相続人対して最低限の財産を残すよう定め、被相続人の財産処分の自由と相続人の相続財産に対する権利とのバランスをとっています。
遺留分が認められる相続人と割合
遺留分が認められるのは、法定相続人のうち兄弟姉妹を除く者となります。
つまり、被相続人の配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(両親や祖父母)に限られるということです。
遺留分が認められるのは相続財産の2分の1で、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1になります。
遺留分は請求しなければもらえない
民法に定められているといっても、”権利”が認められているだけで、裁判所が勝手に取り戻して遺留分権利者へ配分してくれるわけではありません。
遺留分を犯した生前贈与も、愛人への全額遺贈の遺言書も、遺留分権利者の方から「遺留分に相当する分は返してください」というまでは法的にも有効です。
国が保障した制度であっても、あくまで請求しなければもらえないという意味では”年金”と同じですね。
そして、この「…返してください」ということを、『遺留分侵害額請求権』といいます。
遺留分の計算方法
遺留分を計算する基になる財産は、相続開始時点で被相続人が有していた財産に、その贈与した額を加え、その中から相続した債務を控除したものになります。
尚、贈与した財産には、相続開始前の1年間(相続人への生前贈与は10年間)に行った贈与、遺留分権利者に損害を与えることを知って行われた贈与、売却が含まれます。
こうして算出された基になる財産に遺留分の割合をかけた金額が実際に遺留分侵害額請求権を行使できる金額となります。
具体例として、基になる財産額が1,000万円で、配偶者と子供2人が相続人の場合
▼配偶者の遺留分
1,000万円×2分の1(遺留分割合)×2分の1(法定相続割合)=250万円
▼子1人分の遺留分
1,000万円×2分の1(遺留分割合)×2分の1×2分の1(法定相続割合)=125万円
となります。
遺留分侵害額請求権の行使期間と方法
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始から10年になりますので、この間に権利行使をする必要があります。
では、実際どのように権利行使をするかというと、特に専用の方式があるわけではありません。権利行使の意思表示をすればよいのですが、後々言った言わないの水掛け論になりやすいので、内容証明郵便で相手方に通知しておいた方が良いでしょう。