遺産分割協議を行う

相続財産と相続人の把握が出来たら、つぎに行うのが各相続人がそれぞれどのような割合で相続するかを話し合う事になります。

遺産分割協議を行う

この話し合いを「遺産分割協議」といい、その結果を記したものを「遺産分割協議書」といいます。前の記事でお伝えした故人の出生から死亡までの戸籍類と同様、この手続きも相続には必須のものとなります。

遺産分割協議は相続人全員の同意が必要

遺産をどのように分けるかは、遺言書があれば原則それに従うことになりますが、遺言書がない場合は相続人同士の協議により決めることになります。

遺産分割協議は相続において特に重要な問題で、「相続」を「争族」などと揶揄されるのは、この協議で争いが生じるからです。

一部の相続人を除いた遺産分割協議は無効であり、一人でも遺産分割の方法について合意しないと、遺産分割協議は成立させることができません。

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議を行い相続人全員の同意があられたら、その内容を「遺産分割協議書」という書面にし、相続人全員の実印を押印したうえで印鑑証明も添えておきましょう。

実務上は「遺産分割協議書」は不要であったり、別途先方指定の「同意書」を求められることもありますが、イザその時になって「やっぱり…」などということにならないよう、キッチリ作成しておきましょう。

尚、「遺産分割協議書」という決まったフォーマットがあるわけではないので、誰がどの遺産をどのような割合で相続するということが分かる書面であればどんなものでもかまいません。

以下は、法務局のホームページに刑されている不動産登記における協議書の例になります。

法務局の「遺産分割協議書」記入例

遺産分割協議に期限はないが…

この遺産分割協議は「いついつまでに行わなければならない」といった期限はありませんが、相続財産に不動産のある場合は原則3年以内に不動産の名義変更登記をする必要もありますし、その他預貯金の解約などにも支障があります。

また、相続税が発生するような場合は、相続税の申告納税期限は10カ月と定められていますので、「今ははまだバタバタしていて忙しいのでしばらく放っておこう」などと考えず、早めに取り掛かる必要があります。