相続方法を決める
ここでいう「相続方法」とは、具体的にには以下の3つのなかから、どれを選択するかを決定することです。
- 単純承認(全ての財産を相続する一般的な相続)
- 限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナス財産を相続する)
- 相続放棄(全ての財産(プラスもマイナスも)を相続しない)

この決定は、「3ヶ月」という限られた期間内で行わなければなりません。
勿論「故人の残したものだから、プラスもマイナスも関係なく全てを引き受ける」という判断もありますが、現実的にはプラス財産よりもマイナス財産が多い場合には、限定承認か相続放棄のどちらかを選択することになるかと思います。
相続放棄・限定承認を行うには
限定承認または相続放棄を行うには、家庭裁判所に申し立てる必要がありその期限が3ヶ月という事(「熟慮期間」という)で、この期間を過ぎると単純承認をしたことになってしまいます。
尚、この3ヶ月というのは故人が亡くなってから3ヶ月ではなく、相続の開始を知った日からとなりますので、故人が亡くなられたことを知らずしばらく経ってから知ったといった場合には、その日から3ヶ月ということになります。
また、相続財産の確定に時間がかかり3ヶ月では判断が出来ないといった場合には、「熟慮期間伸長の申立て」という方法もあります。
限定承認の注意点
限定承認は、相続人全員が共同して申し立てなければなりません。自分が限定承認を選択しても、他の相続人の内一人でも反対した場合は、申立てが出来ないという事です。
このようなケースでマイナス財産を相続したくない場合は、相続放棄をするしかないでしょう。
更に、限定承認は相続財産管理人を選任し、その管理人が清算手続きを行うといった手順を踏むことになり、手続きが面倒で時間もかかることを覚悟しておく必要があるでしょう。
相続放棄の注意点
相続放棄に関しては、限定承認と異なり、他の相続人の意向とは関係なく自分一人で判断して申し立てることができます。
しかし、自分が相続放棄をした場合、自分が負担すべきであったマイナス分も含め他の相続人が負担することになるため、「自分一人で決められるから」といって他の相続人に何らの事前相談もせずに行ってしまうと、後々他の相続人との間でトラブルになる可能性もあるので注意が必要です。