相続人を把握する

相続手続きとは

  1. 何を…
  2. 誰が…
  3. どのような割合で…

を決めることでした。そして「何を」が把握出来たら、次は「誰が」を把握しなければなりません。

「誰がって、そりゃあ相続人である自分たちでしょ」と考えるところですが、あなたが考えている相続人が果たして法的に正しい相続人と言い切れるでしょうか?

誰が相続人になるかということは法律(民法)で定められているので、相続人であると思われる人が故人から見てどのような続柄に当たるのかをきちんと把握することが重要です。

当然相続人だと思っていた人が実は法的には相続人では無かったり、逆に自分の知らない相続人がいるかもしれません。

誰が相続人になるのか?

相続人になる人と割合

先ず、法律上誰が相続人となり、その人はどのような割合で相続するのかを理解しておく必要があります。

以下に、故人の主だった家族構成別に相続人と分割割合を簡単にまとめておきます。

配偶者と子供

相続人 ➡ 配偶者と子供

割 合 ➡ 配偶者が2分の1、子供が2分の1

配偶者がいなく、子供と兄弟姉妹

相続人 ➡ 子供のみ

割 合 ➡ 全て子供

子供がいなく、配偶者と親

相続人 ➡ 配偶者と親

割 合 ➡ 配偶者が3分の2、親が3分の1

子供と親がいなく、配偶者と兄弟姉妹

相続人 ➡ 配偶者と兄弟姉妹

割 合 ➡ 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1


相続人となる人は、法律の定め通りとなりますが、割合については、相続人同士が合意すれば法律で定められた上記の割合通りでなくともかまいません。 

※こちらの記事も参考にしてください➡「そもそも自分の相続人は誰?

故人の戸籍で相続人を確定する

「戸籍なんか見なくても、故人の親戚縁者はすべてわかるよ」とお考えの方もいるかもしれませんが、たとえそうだとしても、今後の相続手続き(不動産登記や預貯金の引出)には、必須の書類となるので、ここは避けて通れない手続きになります。

具体的な手続きとしては、故人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得する作業になります。この作業は状況によってはかなり面倒で手間のかかる作業なので早めに対応してください。


※こちらの記事も参考にしてください➡「相続手続きには戸籍が必要

相続関係説明図を作成する

相続関係説明図とは、故人と相続人との関係を示した家系図のようなもので、必ず作成しなければならないものではありませんが、相続人の数が多い場合や、関係性が複雑になる場合は作成しておいた方が後々便利に活用できます。

また、相続財産の種類が多く手続き先が複数に及ぶ場合には法務局の『法定相続情報証明制度』を活用してみることを検討しても良いと思います。

以下は一例ですが、法務局のホームページに主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例がエクセル形式でダウンロードできるようになっています。

法定相続情報の一例

※こちらの記事も参考にしてください➡「『法定相続情報証明制度』とは?


弊所では、故人の戸籍類収集・法定相続情報証明書の取得代行のみのご依頼も承っていますので、手続きに不安のある方、忙しく時間の取れない方は、お気軽にお問合せ下さい。

法定相続情報証明制度の委任による代理は、下記の専門家のほか、申出人の親族に限られます。
・行政書士 ・弁護士 ・司法書士 ・土地家屋調査士 ・税理士 ・社会保険労務士 ・弁理士 ・海事代理士

お気軽にお問合せください。070-8357-1190「相談者に寄り添う」行政書士事務所

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