相続人がない遺産はどこへ行く?

相続人が不在のまま亡くなられた場合、残された不動産や預貯金はどうなるのでしょう?

没収という言葉は適切ではありませんが、最終的には国が引き取ることになります。

一応、国も引き取る前には官報で公告をしますが官報なんて普通は見ませんから、万一相続人となりうる人がいてもそのまま国に没収引き取られるだけです。

国が引き取っている遺産総額

2019年に国が引き取った総額は603億円で、その前年の627億円からは若干減少したものの、全体としては右肩上がりに上昇しています。

厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所がまとめた「50歳時での未婚の割合」によると、2015年で男性23・37%、女性14・06%で男女ともに過去最高を更新しています。このデータは生涯未婚率とも呼ばれ、今後さらに上昇し、法定相続人がいないまま亡くなる人の数も増えるとみられています。

善意で葬儀を執り行った人の負担も賄えない

身寄りがなく、相続人となりえない遠縁の方やご近所の方が葬儀を執り行ってくれた場合でも、それらの方が葬儀費用として遺産の一部を使用することも出来ず、あくまで善意で出費するということになってしまいます。

できれば有効に活用したいものです

相続人がいないとしても、「お世話になった人に贈与したい」とか、なんらかの「慈善団体に寄付したい」など有効活用したいと思うのでしたら、元気なうちに有効な遺言書を作成しておく必要があります。

弊所では自筆証書遺言書、公正証書遺言書の作成をサポートしています。
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