相続は誰もが直面する問題

相続は人の死によって開始され、人は必ずいつか死を迎えます。
しかし、いざ当事者となると何から手を付けたらよいのかわからないという人が多いのも、相続という問題です。

そこで、相続に関する基本的な事柄を、”相続基本の「き」”というタグを付けて何回かに分けて解説します。

尚、わかりやすさ優先し、定義等については簡略、概略化して解説しますので、その点はご承知おきください。

相続手続全体の流れ

被相続人の死亡(相続開始)
相続開始
通夜・葬儀
死亡届の提出
7日以内
遺言書の有無の確認
自筆証書遺言書・公正証書い遺言書
相続財産の調査
相続財産目録の作成
相続人の調査
法定相続人情報の作成
相続方法の決定
相続放棄・限定承認の判断
3ヶ月以内
遺産分割協議
遺産分割協議書の作成
準確定申告
事業所得、不動産所得などが20万円以上ある場合
4ヶ月以内
相続税申告・納税
相続財産が基礎控除額を超える場合
10ヶ月以内

それぞれの内容については、今後の記事で随時解説して行きますが、先ずは相続手続きの流れをザックリと把握しておきましょう。

火葬・埋葬許可証

日本では必ず火葬しなければならないと思っている方が多いようですが、法的には土葬も認められてはいます。

といっても、土葬を受け付けてくれる墓地はほとんど無いといってよいですし、自治体の条例によって土葬を禁止しているところが多いので、現実的には人が亡くなったら火葬するという考え方で良いと思います。

火葬後には納骨となりますが、この火葬と納骨の際に必要となるのが「火葬・埋葬許可証」で、役所に死亡届を出す際にこの許可証発行の申請も行います。通常は葬儀屋さんが代行し、火葬後に骨壺を入れる木箱や骨壺カバー(六角形で前面に紐が結ばれているもの)に入れてくれることが多いようですが、許可証だけを別に手渡された場合は納骨の日まで紛失しないよう注意しましょう。

一般的には四十九日の忌明けの法要に納骨を行う事が多いと思いますが、一周忌や三回忌などのタイミングに行うような場合は、許可証の存在自体を忘れてしまったり、どこに保管したかわからなくなってしまい「再発行ってできますか?」といったお問合せを頂いたこともありますので、そのようなことの無いよう大切に保管しておいてください。(特に面倒な手続きもなく再発行はできますけど…)