新しい法律はいつから有効?
2019年から2020年には相続に関する重要な法改正が施行されました。自筆証書遺言書において財産目録は自筆しなくてもよくなったり、法務局による自筆遺言書の保管制度が創設されました。
このように新しい法律が施行された場合、遺言書を書いた時点で新しい法律が施行されていなければ無効なのか、それとも遺言書の効力発生時(遺言者の死亡時)に法が施行されていればよいのか?という問題があります。
主だった法改正
ここでは、法律の詳細については説明しませんが、2019年から2020年にかけて施行された法律には以下のようなものがあります。
自筆証書遺言書の方式緩和
全文を自筆するとした自筆証書遺言においても、財産目録はパソコンで作成したり通帳のコピーを付けたりすることが可能になった。
施行日:2019年1月13日
夫婦間での自宅贈与
婚姻期間20年以上の夫婦間で自宅不動産が贈与されたときは、原則として持ち戻し免除(*)となり、その不動産は遺産分割の対象にならない。
施行日:2019年7月1日
(*)持ち戻し免除…この不動産は遺産の対象としないで、残った遺産だけを遺産分割の対象にしてくれという遺言者の意思表示。
預貯金の仮払い制度
一定金額までは、遺産分割協議を経ずに相続人単独で払戻しを受けられる。
施行日:2019年7月1日
分割前に使われた財産の扱い
遺産分割前に使い込まれた財産は、遺産に含まれ遺産分割の対象となる。
施行日:2019年7月1日
遺産分割の対象となる贈与
相続人の特別受益に当たる贈与は、相続開始前10年以内のものに限り対象になる。
施行日:2019年7月1日
遺留分の金銭債権化
施行日:2019年7月1日
遺留分は金銭で支払うことが原則。
特別寄与料請求権
相続人でない一定範囲の親族で、被相続人にとって特別な寄与があった場合、特別寄与料を請求できる。
施行日:2019年7月1日
配偶者居住権
短期配偶者居住権と一生涯住み続けられる配偶者居住権。
施行日:2020年4月1日
自筆証書遺言書の預かり制度
自筆証書遺言書を法務局が預かる。
2020年7月10日
いつから有効になるか?
原則
相続関係に限らず、『法律は施行される前の行為には影響しない』というのが原則です。
例えば、2019年1月12日以前の日付の自筆証書遺言書に、パソコンで作成した財産目録が添付されていた場合、その部分は”無効”となります。
上記に掲げた「主だった法改正」についても、施行日以降に作成した遺言書や、相続が開始しない限り効力は認められないのが原則です。
例外
この中で、『預貯金の仮払い制度』のみが例外として、施行日前に開始した相続であっても、仮払いが施行日以降にされる場合は有効となります。
この例外は、施行日前に開始された相続に『改正民法909条の2』の規定の適用を認めても、これによって特に不利益を受けるものはいないと考えられるため、施行日前に開始した相続に関し、施行日以降に預貯金債権の行使がされるときに適用することとされています。
したがって、施行日以後であれば、相続発生の時期を問わず、相続人は改正民法909条の2に基づく請求が可能となります。