戸籍には何が記載されている
戸籍を極める(3)
「戸籍を極める」の第3回目です。
今回は、そもそも戸籍には『何が記載されているか』を、実物の戸籍に近いサンプルを使って説明したいと思います。
戸籍に記載される事項
戸籍に記載される事項は『戸籍法』第13条に定められています。
第13条 戸籍には、本籍の外、戸籍内の各人について、左(下)の事項を記載しなければならない。
一 氏名
二 出生の年月日
三 戸籍に入つた原因及び年月日
四 実父母の氏名及び実父母との続柄
五 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
六 夫婦については、夫又は妻である旨
七 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
八 その他法務省令で定める事項
戸籍法
コンピュータ化の前と後では各欄の位置や記載方法が異なっていますが、基本的には本籍欄、筆頭者氏名欄、戸籍事項欄があり、その後に個人欄が続きます。
コンピュータ化(前)
コンピュータ化(後)
本籍欄・筆頭者欄
本籍欄と筆頭者欄を合わせて『戸籍の表示』といわれ、当該戸籍の索引的な役割を持ちます。
戸籍事項欄
ここには、戸籍に記載される個人個人のことではなく、戸籍全体の変化について記されます。
戸籍の変化とは、この戸籍がいつ新戸籍として編製されたか、全部除籍になったか、転籍ならいつ、どこの旧本籍から移ってきたか、どこを新本籍にして出て行ったか等々です。
前の戸籍には新たな戸籍の表示が、新たな戸籍には前の戸籍の表示が記載されます。このように相互検索ができる仕組みがとられているので、戸籍ー除籍ー戸籍と辿ることができるわけです。
個人欄(身分事項欄)
ここから、戸籍の構成員一人ひとりの個人欄となり、最初に筆頭者、次いで配偶者、出生順に子供という具合に並びます。
身分事項欄は、身分関係の形成・解消事項が順に記載されます。身分関係には多くの事がありますが、出生、婚姻、離婚、などです。
余談ですが…
天皇、皇族の戸籍というのはどうなっているのでしょう?私たち臣民と同じでなのでしょうか?
興味はあるものの、私も見たことがないので、どのような書式で何が書かれているのかはわかりません。確かなことは、皇族の身分関係は「皇統譜(こうとうふ)」というものに記録されていて、上に示したような戸籍とは違うという事です。
皇室の系譜はなにも戸籍を遡らなくとも多くの資料や書籍で公開されていますが、やっぱり私たちの戸籍謄本にあたるものがどんなものなのかはちょっと気になります。
2002年週刊新潮誌上で公開された皇統譜の愛子様出生の部分です
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次回は「戸籍を「さかのぼる」とは?」について書いてみたいと思います。