在日外国人の遺言書について

今回は、日本にいる外国人が遺言書を作成する場合について書いてみます。
この記事をお読みいただくことで、以下のことがご理解いただけます。

  • 外国人も日本の法律に従って遺言書を作成すればよいのか?
  • 公正証書遺言書は作成してもらえるのか?
  • 法務局の遺言書保管制度は利用できるのか?

作成方式の問題

有効な遺言書を作成する場合、①作成方式の問題、②遺言書の成立及び効力の問題について、どこの国の法律に従って作成すればよいのか?という疑問があるかと思います。(準拠法の問題と言います)

外国人も日本の法律に従って遺言書を作成すればよいのか?

①方式の問題については、『遺言の方式の準拠法に関する法律(昭和三十九年法律第百号)』第2条に、以下のように定められています。

第二条 遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
一 行為地法
二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法
三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法
四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法
五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

遺言の方式の準拠法に関する法律

要するに、日本に滞在する外国人は、日本に住所がある場合だけでなく、旅行などで一時的に日本に滞在している場合においても、日本の法律に従って遺言をすることができるという事です。(上記条文第2条の一、三、四号)

余談ですが、外国に住所を有する日本時人が一時的に帰国した際に日本の法律に従って遺言をすることも出来ます。(同条二号)

公正証書遺言書は作成してもらえるのか?

結論から言ってしまうと、外国人であっても公正証書遺言書の作成は可能です。

ただし、公正証書は日本語で作成しなければならないので、原則日本語が話せなければ(理解できなければ)いけないことになりますが、この場合でも通訳人を介して作成することは可能です。

この際の通訳人は特に資格が必要というわけではありませんし、日本人でも遺言者の母国の人でもかまいませんが、相続人・受遺者の親族などは立ち会うことができません。

また、通訳人も証人と同様公正証書に署名することになりますので、それなりの責任を負うことになります。

更に、公正証書を作成する際には原則戸籍謄本が必要いなりますが、そもそも戸籍制度があるのは日本を含めた極少数の国なので、代わりとなる書類が必要になるので、このあたりの必要書類の詳細については、実際に公証人と相談する必要があるでしょう。

法務局の遺言書保管制度は利用できるのか?

法務局による遺言書保管制度については、法務省の遺言書保管制度のホームページにある「遺言書保管申請ガイドブック」に以下の説明があることからも、外国人であっても利用することは可能です。

3.申請書を作成する際の注意点
②外国人の方は以下の点にご注意ください。
・ 申請書の記載は全て日本語によるものとして,外国語の表記(ローマ字等)ではなく,カタカナ又は漢字で記入してください。
・ 遺言者,受遺者等,遺言執行者等が外国語名や海外住所である時は,備考欄にアルファベット表記を記載してください。
・ 【遺言者欄】について,本籍と筆頭者の氏名の記入は不要ですが,遺言者の国籍欄に,国名コード表を参照し,該当する国名コードと国又は地域の名称を記入してください。国名コード表は法務省HPに掲載されています。

遺言書保管申請ガイドブック

遺言書の成立及び効力の問題

以上見てきた通り、『作成方式の問題』については、在日外国人であっても日本の方式に沿って遺言書を作成することはできます。しかし、作成した遺言書の内容(実際の相続)については、あくまで遺言者の母国の法律に従うことになります。

遺言書が作成できるか?という方式の問題と、遺言内容が法的に実現できる内容のものであるかどうか?という問題は、切り離して考える必要があります

遺言内容については、遺言者の母国の関連法令を確認することになりますが、アメリカのように州によって内容の異なる法が存在したり、インド、マレーシア等のように人種宗教によって異なる私法のある国もあったりするので注意が必要です。

これらの点については、『法に関する通則法』も考慮しなければなりません。準拠法がどこになるのかは、通則法の『反致』など、ここで説明するには荷が重い内容ですし、突き詰めると『先決問題』や『適応問題』など準拠法の解釈の問題にも発展してしまうので、今回は割愛させていただきます。

(反致)
第四十一条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。

法に関する通則法

繰り返しになりますが、遺言書が作成できるかという『方式の問題』と、『遺言内容の問題』は切り離して考える必要があります。

相続に関する法的な問題に関しては、ハッキリ言って外国の相続関係に強い専門家に相談したうえで判断すべきでしょう。