マイナス遺産(借金)も相続するよ!

世の中には「借金も財産の内だ!」と豪語して遊び回っている人もいるようですが、そうした生活態度の是非はともかく、この場合の「借金も財産の内だ!」は法的には正しいことを言っています。

事業主の方で貸借対照表に馴染みのある方であれば『資産=負債+資本(純資産)』という貸借対照表等式からも理解いただけるかと思いますが、相続においてもプラスの財産(資本)だけでなくマイナスとなる借金(負債)についても遺産(資産)になるということです。

つまり、遺産相続で1,000万円の財産(預貯金等)を相続したとしても、2,000万円の負債(借金)あったとしたら、差し引き1,000万円の負債(借金)を引き継ぐことになってしまいます。

相続は選り好み出来ない

相続においては、プラスの財産だけとか現金だけ、というように選り好みをして引き継ぐことはできません。借金があればその借金も、原野商法に引っかかってしまった山林があればその山林も、といった具合に原則被相続人の残した財産を全部ひっくるめて引き継ぐことになります。

ここでちょっと注意が必要なのが『保証人』です。被相続人自身に借金がなくとも借金の保証人となっていた場合、保証人としての義務も相続することになりますので、相続時点では問題がなくとも将来的なリスクは残ることになるので、主債務者(借金をしている人)の状態や万一の際に保証する金額をしっかり把握しておく必要があります。

相続には3パターンある

前述したように、相続とは基本的にプラスもマイナスも引き継ぐものですが、これを『単純承認』といい、1つ目のパターンです。

相続が開始したことを知ったときから3ヵ月経過する(何もしないでいる)と、この『単純承認』をしたものとして扱われます。

では、『単純承認』以外のパターンにはどのようなものがあるかというと、『相続放棄(パターン2)』と『限定承認(パターン3)』があり、何れかを選択することができます。

相続放棄という選択肢

誰しも借金は引き継ぎたくないものですから、明らかにマイナスの遺産の方が多いという場合には『相続放棄』をすることで、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないことができます。相続放棄をした人は、始めから相続人ではなかったことになるため、相続放棄をした人の子供や孫が相続(代襲相続といいます)することもありません。

この『相続放棄』は、相続が開始したことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。この申し立ては、他に相続人がいたとしても相続放棄を希望する人が1人で行うことができますが、一度放棄すると取り消しはできません。

限定承認という選択肢

『限定承認』は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐもので、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を清算し、プラスの財産が残ればその分を引き継ぐものです。

この『 限定承認』も相続放棄と同様に、相続が開始したことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要がありますが、相続放棄と違い他に相続人がいる場合、自分一人だけが『限定承認』をするということはできず他の相続人全員と共同で申し立てなければなりません。(他の相続人の誰か一人でも「イヤだ」といえばできない)

こんな恐ろしい事も…

身寄りのない遠縁の親族が亡くなり、突然「相続人調査の結果、あなたが相続人になります」というような通知をもらったものの、内容をよく確認もせず「まぁ、遺産があってもらえるならラッキー」くらいの気持ちで、そのままにしておいたところ、相続人として借金の返済を迫られた…

なんてこともあながちありえないことでもないので、万一そのような通知が届いたら、内容をしっかり確認し場合によっては『相続放棄』の手続きをする必要があります。

マイナス遺産(借金)も相続するよ!” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。