そもそも自分の相続人は誰?

大半の人は、なんとも馬鹿げたタイトルだと思うでしょうが…

これが、案外わかっていなかったり誤解していたりする方もいらっしゃいます。

まず最初に抑えておくべきのは、『相続人の範囲』と『法定相続分』は、民法で次のとおり定められているということです。

相続人の範囲

死亡した人の配偶者は常に相続人となり(内縁関係は含まれません)配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

第1順位:子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供(被相続人からみた孫)が相続人となります。

第2順位:直系尊属(父母・祖父母)
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。

第3順位:兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その子供(甥、姪)が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

稀に相続人の順位と次に説明する「法定相続分」を混同している方がいらっしゃいますが、後順位の人は前順位の人がいない場合に初めて相続人となるのであって、法定相続分の自分の取り分は常に権利があるというわけではありません。

例えば、配偶者や子もいる被相続人の兄が「俺にも4分の1の法定相続分があるはずだ」とは言えないということです。
このお兄さんの場合、「兄弟姉妹の法定相続分は4分の1」という知識だけが何らかの経緯で頭に残っていたのでしょうね(^^;

法定相続分

パターン1:配偶者と子供が相続人である場合
配偶者2分の1 子供2分の1(2人のときは4分の1づつ)

パターン2:配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者3分の2 直系尊属3分の1(2人のときは6分の1づつ)

パターン3:配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1(2人のときは8分の1づつ)

※民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

ちょっと余談ですが…

さて、被相続人の配偶者が再婚で連れ子がいた場合、その子は相続人の範囲に含まれるのでしょうか?

相続人は戸籍上の血縁関係と婚姻関係にある者に限られるので、そのままでは相続人の範囲には含まれません。相続人としたい場合は、連れ子との養子縁組をしておくことが必要になります。

では、養子縁組した連れ子の子供は代襲相続として相続人の範囲に含まれるでしょうか?

この場合は、その子供が養子縁組をした後に生まれた子かどうかで異なります。縁組前(戸籍上の血縁関係ない)に生まれた子であれば相続人の範囲に含まれず、縁組後(戸籍上の血縁関係あり)に生まれた子は含まれるということになります。

まぁ、理にかなっていると言えますが、実生活上そうあるパターンではありませんが、こうしたレアなケースこそ思い込みが生じやすいパターンなので遺言書が無いと、生前の想いが実現できない可能性があります。

また、これも稀なことだとは思うのですが、初婚だとばかり思っていた配偶者に離婚歴があり前妻との間に子供がいた…というケースで遺言書が無いと遺産分割協議が難航し、預貯金の解約すらできないという可能性もあります。

遺言書を作成しておくことでスムーズな相続手続きが行え、残された遺族の負担も軽減できます。

そもそも自分の相続人は誰?” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。