『自筆証書遺言書保管制度』とは?
自筆による遺言書を作成した本人が法務局に遺言書の保管を申請することが出来る制度で、2020(令和2)年7月10日から開始されました。
この制度を利用することで、遺言書の紛失や変造のリスクが回避されると同時に、法務局の遺言書保管官による形式確認が受けられ、家庭裁判所による検認も不要となるので、自筆証書遺言固有のリスクと相続人の負担が軽減されます。
尚、本制度は自筆証書遺言書のみが対象なで、秘密証書遺言には利用できません。また、申請を行うには遺言者自身が管轄の法務局へ出向かなければならず、代理による申請は出来ません。
制度概要
【自筆証書遺言書保管制度で出来ること】
- 遺言者が遺言書を預ける(遺言書の保管申請)
- 遺言者が預けた遺言書を見る(遺言書の閲覧)
- 遺言者が預けた遺言書を返してもらう(撤回)
- 相続人等が遺言書が預けられているか確認する(証明書の請求)
- 相続人等が遺言書の内容の証明書を取得する(証明書の請求)
- 相続人等が遺言書を見る(遺言書の閲覧)
制度を利用するメリット
遺言者にとって
- 遺言書の紛失・変造・隠匿が防げる
- 遺言書の存在を明らかにできる
- 公正証書遺言に比べ費用負担が少なく済む
相続人にとって
- 遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続きが不要
- 遺言書情報証明書により相続手続きがスムーズに行える
等があります。
制度利用にかかる手数料
手続きの種別 | 手数料 |
遺言書の保管申請 | 3,900円 |
遺言書の閲覧請求(モニター) | 1,400円 |
遺言書の閲覧請求(原本) | 1,700円 |
遺言書情報証明書の交付請求 | 1,400円 |
遺言書保管事実証明書の交付請求 | 800円 |
申請書、撤回書の閲覧請求 | 1,700円 |
いつまで保管してもらえるのか?
法務局での遺言書原本の保管期間は「遺言者の死亡の日から50年」とされています。
更に、原本保管期限経過後もデータとして100年(死亡からの通算で150年)保存されることになっています。
また、遺言者の生死が明らかとなっていない場合は、遺言者が120歳に到達した日から、50年保管されます。
尚、保管に当たって継続的な費用負担は無く、申請時の手数料だけで期限まで保管してくれます。
どこの法務局で手続きするのか?
どこの法務局でも保管してくれるわけではなく、法務大臣が遺言書保管所として指定した本局、支局または出張所で、遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所のいずれかを管轄する法務局で手続きを行うことになります。
⇒法務省HP:遺言書保管所管轄一覧
神奈川県の場合ですと、指定保管所と管轄は以下のようになりますので、例えば、遺言者の住所地が神奈川県、横浜市であった場合、横浜地方法務局の本庁で手続きを行うということです。
都道府県 | 指定保管所 |
神奈川県 | 横浜地方法務局 本局、川崎支局、横須賀支局、湘南支局、西湘二宮支局、相模原支局、厚木支局 |
管轄 | 住所地、本籍地、所有する不動産の所在地 |
本庁 | 横浜市 |
川崎支局 | 川崎市 |
横須賀支局 | 横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡 |
湘南支局 | 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、高座郡 |
西湘二宮支局 | 平塚市、小田原市、秦野市、南足柄市、中郡、足柄上郡、足柄下郡 |
相模原支局 | 相模原市 |
厚木支局 | 厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡 |
保管までの具体的な手続きの流れ
①遺言書を作成する
↓
②保管申請書を作成する
↓
③管轄法務局で申請の予約をする
↓
④遺言書を持参して保管してもらう
①遺言書を作成する
- このページの冒頭で、遺言書保管官による遺言書の形式的な確認が行われる旨をお伝えしましたが、あくまで形式的(署名、日付、押印等)な確認であり、内容に関して確認してくれたり相談に乗ってくれるわけではないので、確実を期すのであれば事前に専門家に見てもらう必要があります。
- 本制度は自筆証書遺言書のみが対象なので、秘密証書遺言には利用できません。
- 本来遺言書はどんものに書こうとかまわないのですが、この制度を利用して法務局に保管してもらうには、A4サイズで文字の判読を妨げるような地紋、彩色等のない用紙で、天地左右に決められた余白を設けるなどの決まりがありますので、法務局のホームページで一度確認してください。
⇒法務省HP:自筆証書遺言書の様式について
②保管申請書を作成する
- 法務省のホームページから『遺言書の保管申請書』と『記載例・注意事項01』をダウンロードし、記載例に沿って記入します。
⇒法務省HP:書式ダウンロードページ - 申請書には手数料3,900円分の収入印紙を貼付します。
③管轄法務局で申請の予約をする
- 予約方法は以下の3パターンがあるので、ご都合の良い方法で予約を行います。
- 法務局の専用ホームページでの予約(24時間365日受付)
⇒法務省HP:予約サービス - 手続きを行う予定の各法務局へ電話をしての予約(平日8時30分から17時15分まで)
- 手続きを行う予定の各法務局の窓口での予約(平日8時30分から17時15分まで)
⇒法務省HP:全国の法務局(遺言書保管書一覧)
④遺言書を持参して保管してもらう
- 郵送や代理人による申請はできませんので、遺言者ご自身が持参する必要があります。(運転免許証やマイナンバーカード等による本人確認が行われます)
死亡後遺言書の存在を知らせてもらえるのか?
制度の最終的な目的は、相続関係人に遺言の内容を知ってもらうことなので、相続関係人に対して、遺言書が保管されていることを通知する仕組みがあります。
通知には、以下の2種類があります。
・関係遺言書保管通知
・死亡時の通知
関係遺言書保管通知とは
遺言者の死亡後、相続関係人の誰か一人が保管されている遺言書の閲覧や交付を申請したタイミングで、他の相続関係人に遺言書が保管されていることを通知するものです。
これによって、相続関係人の一人だけが遺言書の存在や内容を知り、他の相続関係人には内緒にしておくといったことが出来なくなります。
※関係相続人等のうちいずれかの方が、閲覧等をしなければ、仮に相続が開始した(遺言者が死亡した)としても、この通知は実施されません。
死亡時の通知とは
遺言者の死亡後、市区町村役場等に死亡届が提出されたタイミングで、保管時に指名した1名に対し、遺言書が保管されている旨を通知するものです。
現時点での自筆遺言書保管制度の問題点
最大の問題点は、遺言書の内容について法的に希望通りのことが行われるかどうかという点と、その有効性が争われた場合です。
遺言書において最も大切なことは、遺言者の意思であり希望ですから、何をどのように書いてもかまわないのですが、内容にあいまいな部分を残していたために、後々相続人間で争いが生じたりすることのないようにしたいものです。
当事務所では、これらの現状を踏まえ『自筆遺言書補完制度』を利用されるにあたって、自筆された遺言書の確認とアドバイスをさせていただいています。
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