エンディングノートはどこに保管する?
エンディングノートを書いたは良いけど、どこへ保管したらよいか?家族に伝えておくべきか?と、悩む人もいるかもしれません。
そもそもエンディングノートは、自分の覚書や勉強のためのノートとは違い、誰かに読んでもらうことを前提にしたノートなのですから、誰にも言わずこっそりと隠しておくというのでは意味を持ちません。
かといって、何もない平常時には見られたくない内容もあるでしょう。スマホやPCのパスワード、内緒にしているヘソクリ用の銀行口座等々…
そこで今回は、以下の2つのケースに分けて考えてみました。
- エンディングノートの存在を含め保管場所を予め伝えておく場合
- エンディングノートを作成したことも保管場所も秘密にしておく場合
1.エンディングノートの存在を含め保管場所を予め伝えておく場合
この場合、「もし自分に何かあった時に読んでね、それまでは見てはダメ」と言っておく…
って、ことで安心できるほど「世(家)の中」甘くないのが現実でしょうから、やはり何らかの抑止力を持った対策が必要でしょう。
最も簡単でコストもかからない方法として、雑誌の袋綴じ(切り開かないと見ることができない)の要領で、記入面を内側にして2枚の紙(ページ)を貼り合わせてしまいます。表面には「私が死亡したら開いてください」等と書いておけば良いかもしれません。
勿論、見ることをできなくするわけではなく、見たことが分かるようにするだけですが、通常の生活を営んでいる間は十分に抑止力としての効果は期待できると思います。通常ではない生活状態(浮気がバレたとか)には、容赦なく見られてしまうかもしれませんが…
2.エンディングノートを作成したことも保管場所も秘密にしておく場合
冒頭にも書いた通り、そもそも「誰かに伝えたいことを、誰にも言わない(隠す)」というのは矛盾した行為なので、もはやこのようなノートはエンディングノートとはいえない気もしますが…
この場合は、2段階で伝えるしかないでしょうね。具体的には財布などに「〇〇へ 万一の時はこのメモを見て」など書いたメモを、1.のケースで説明した袋綴じの要領で作成して入れておき、このメモにエンディングノートの存在と保管場所を記しておくという方法です。
最も確実な方法は
エンディングノート自体を目的や対象とする相手によって複数札に分ける等、他にも色々と方法はあるかもしれませんが、最も確実な方法は、自分の死後にしか知らせたくないことは遺言書を作成して公証役場もしくは法務局へ保管しておき、エンディングノートへは遺言書を確認するように明記しておくのが良いと思います。
遺言書は、法的効果の発生する内容には決まりがありますが、それ以外のことを書いてはいけないという決まりもありません。